タックスヘイブン税制に係る平成31年度改正の解釈や実務上の対応について-トランプ税制への対応を踏まえて-
開催日 | 2019年07月24日(水) | 時間 | 13時30分~15時30分 |
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パネラー・講師 | 佐々木 浩氏(PwC税理士法人 審査室長 パートナー、税理士) | ||
主催 | 一般財団法人 会計教育研修機構 |
セミナー詳細
平成29年度改正において抜本的な見直しが行われた、タックスヘイブン税制の適用が、この4月から本格化しています。この改正は、ペーパーカンパニーに対する課税の導入などを内容とするもので、その後に行われたトランプ税制の結果、米国子会社についても広範に対象となることが懸念されていたところです。
そこで、平成31年度に再改正が行われ、実体ある事業に係るペーパーカンパニーの除外や、連結納税やパススルー課税の適用を受ける場合における計算規定などの整備などが行われています。タックスヘイブン税制は、日本親会社だけでなく、海外子会社の実務にも影響を及ぼすものであることから、平成31年度の再改正の内容について、早期に理解を深めた上で、適切な対応を取ることが必要となってきます。
本セミナーでは、平成31年度改正におけるタックスヘイブン税制の改正規定の解釈や、実務上の対応を中心に解説を行うものです。是非ともこの機会にご利用賜りますようご案内申し上げます。
Ⅰ 平成29年度改正の内容と通達・Q&A
Ⅱ 平成31年度改正の改正規定の解釈、実務上の対応
1 ペーパーカンパニーから除外される法人の範囲
2 連結納税やパススルー課税の適用を受ける場合における計算規定などの整備
3 その他