「組織再編税制と役員賞与に関する最新税務」
開催日 | 2017年11月01日(水) | 時間 | 15時00分~17時00分 |
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対象者 | 企業会計財務担当者、公認会計士、実務補習生 | ||
パネラー・講師 | 畑中 孝介 氏(ビジネス・ブレイン税理士事務所 代表・税理士) | ||
主催 | 一般財団法人 会計教育研修機構(JFAEL) |
セミナー詳細
平成29年度税制改正において、過去数年間、実務家や経済界からあげられていた、企業の組織再編を阻害していた税制上のボトルネックが大きく改善しました。社内ベンチャー等の独立に使われるスピンオフ税制については適格再編となり、課税を繰延べることができます。 また、スクイーズアウトの場合に現金交付をしても適格要件を満たすことが可能になります。
さらに、連結納税制度における時価評価対象から、自己創設のれんが除外されることが明確化されました。 これらにより、組織再編が活発化し、連結納税制度の採用企業の増加も見込まれます。企業戦略における組織再編・連結納税の活用が、タックスプランニング上さらに重要性を増すことになると思われます。
また、役員給与における多様な業績連動報酬の導入を一層促進するため、利益連動給与の算定指標に株価や複数年度の指標を用いることが可能となります。また、利益連動給与の対象に株式報酬信託や新株予約権が追加されるなど活用の幅が大きく広がることになります。
1.適格分割型分割の範囲の拡充(スピンオフ税制)
(1)適格分割型分割の範囲の拡充
(2)適格現物分配の範囲の拡充
(3)適格要件(支配継続要件)の判定時期の見直し
(4)株式分配の位置づけを配当からみなし配当へ
(5)株式分配における譲渡対価・譲渡原価
(6)適用関係
2.スクイーズアウト税制の見直し
(1)スクイーズアウトを組織再編税制の一環として位置づけ
(2)適格要件のうち対価に関する要件の見直し
(3)適用関係
3.その他の組織再編税制の改正
(1)適格要件の見直し
(2)非適格株式交換等に係る完全子法人等の有する資産の時価評価制度及び連結納税の開始又は加入に伴う資産の時価評価制度についての見直し
(3)営業権等の償却方法の見直し
(4)特定資産譲渡等損失の損金不算入の見直し
(5)スクイーズアウトに伴うみなし配当の除外
4.役員給与の見直し
(1)利益連動給与の見直し
(2)事前確定届出給与の見直し
(3)新株予約権による給与・業績連動型退職給与の取扱いの見直し
(4)定期同額給与の見直し
(5)譲渡制限付株式又は新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例の見直し
(6)適用時期