監査報告書制度の見直しと会社役員
開催日 | 2018年12月10日(月) | 時間 | 15時00分~17時00分 |
---|---|---|---|
対象者 | |||
パネラー・講師 | 弥永 真生 氏(筑波大学大学院ビジネス科学研究科 教授) | ||
主催 | 一般財団法人 会計教育研修機構 |
セミナー詳細
企業会計審議会『監査基準の改訂に関する意見書』及びこれを踏まえた監査証明府令の改正により、監査報告書に「監査上の主要な検討事項」を記載することが、金融商品取引法上の監査人に求められることとなりました。
また、あまり注目されていませんが、監査人・監査役等・経営者の責任について記載にも変更が生じます。 これらが、監査役等と監査人とのコミュニケーション、経営者と監査人とのコミュニケーションにとって有する含意を考えます。
また、会社法の下での会計監査人の会計監査報告にはKAMの記載は要求されていませんが、株主総会における説明義務等には一定の影響があるものと推測されます。
さらに、継続企業の前提についての記載が含められることから、監査役等や経営者はこの点を意識する必要が高まるのではないかと思われます。
(1)KAMの導入が監査役・監査等委員会・監査委員会と監査人とのコミュニケーションに及ぼす影響
(2)KAMの導入が経営者と監査人とのコミュニケーションに及ぼす影響
(3)KAMと会社法
(4)KAMの導入と株主総会における説明義務
(5)KAM以外の監査報告書の記載事項の変更と監査人・監査役等・経営者の責務