「移転価格税制に関する事前確認(APA)のメリット及びデメリット」
開催日 | 2016年06月10日(金) | 時間 | 10時00分~12時00分 |
---|---|---|---|
対象者 | 企業会計財務担当者、公認会計士、実務補習生 | ||
パネラー・講師 | 清水 達也 氏(税理士法人フェアコンサルティング 移転価格担当 税理士) | ||
主催 | 一般財団法人 会計教育研修機構(JFAEL) |
セミナー詳細
上場会社の決算情報は日々リリースされていますが、稀に「事前確認」という用語を目にすることがあります。この「事前確認」とは移転価格税制に関する事前確認制度(APA: Advance Pricing Arrangement)のことで、企業の申出に基づき、企業とその海外子会社等との取引価格について、取引を行う事前に、税務当局が確認することをいいます。この確認が得られると、税務当局が確認した内容で、企業が海外子会社等と取引を行っている限り、その取引について移転価格調査は行われず、移転価格調査・課税による「国際的二重課税リスク」、「長期間にわたる調査対応事務負担」、「多額な追徴課税リスク」、「新聞報道等によるリピュテーションリスク」等を回避することができます。
このようなリスクは企業が移転価格税制を遵守することで本来は回避できるはずです。しかし企業が移転価格税制を遵守すべく移転価格文書化を行っていても、わが国の税務当局の移転価格調査により移転価格文書化の内容と異なる結論になり、移転価格課税を受けることがあります。同様に海外子会社等の所在地国の税務当局から海外子会社等が移転価格課税を受けることもあります。 このような事態を回避するため、事前確認制度は利用されています。
そこで、今回はこの事前確認制度をテーマとして、基本的な移転価格税制の仕組みから、事前確認制度の仕組み、税務当局間で協議する相互協議の流れ、事前確認制度のメリット、デメリットまで丁寧に解説していきます。